相続登記はいつまでにしなければなりませんか?|埼玉県川口市ほりうち司法書士事務所

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よくあるご質問

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相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

ほりうち司法書士事務所からの回答

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。期限は以下の通りです。

〈①遺産分割をする場合〉
  遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければ
  なりません。       

〈②遺言書もしくは法定相続による場合〉
  遺産分割をせず、ご遺言や、法律に定める割合で不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日
  から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。       

〈③令和6年4月1日より前にお亡くなりになった方の場合〉
  相続義務化から3年以内である令和9年3月31日まで猶予期間が設けられておりますので、それまでに
  相続登記をして下さい。       

〈相続登記を怠った場合〉
  義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
  ただし正当な理由がある場合を除く。
 (例:相続人が極めて多数に上り戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合など)

  また、そのままにしておくと不動産の売却や担保設定などができない、相続人が死亡して新たな相続が発生   する、など不都合が生じる場合があります。

いずれは必要となる手続きなので、落ち着かれたら早めに着手なさることをお勧めします。

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