検認が終わった遺言書は裁判所のお墨付きなので、それがあれば相続登記ができますよね?|埼玉県川口市ほりうち司法書士事務所

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よくあるご質問

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検認が終わった遺言書は裁判所のお墨付きなので、それがあれば相続登記ができますよね?

ほりうち司法書士事務所からの回答

検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではありませんので、形式の不備などで遺言書が無効の場合もありえます。
その場合には相続人全員による遺産分割協議が必要となります。

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