成年後見をやめらますか?|埼玉県川口市ほりうち司法書士事務所

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成年後見をやめらますか?

ほりうち司法書士事務所からの回答

例えば親のために成年後見人に選任されたが、子供自身が病気になったり遠方へ転勤になった、など正当な理由があれば家庭裁判所の許可を得て後見人を辞任することができます。

しかし、後見制度の援助を受ける「被後見人」を辞めさせることはご本人様が回復、もしくはお亡くなりになるまでできません。

後見申立をした目的である遺産分割や不動産の売却も終わったから、もう後見制度を使う必要もないし、家庭裁判所への報告も大変だし、と思われる場合もあるでしょう。

しかし、成年後見制度はご本人様を保護するための制度です。保護の必要性が続く以上、後見制度も継続されるのです。

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