亡くなった父名義のままの不動産の抵当権を抹消したい|埼玉県川口市ほりうち司法書士事務所

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よくあるご質問

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亡くなった父名義のままの不動産の抵当権を抹消したい

ほりうち司法書士事務所からの回答

この場合、亡くなる前に弁済したという事情があるなど可能な場合もありますが、ほとんどの場合、相続登記を行わなければなりません。

当事務所では相続登記も承っております。

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