成年後見、後見人に関するご相談は、埼玉県川口市のほりうち司法書士事務所へ

ほりうち司法書士事務所
048-242-5330 受付時間9:00~18:00(土日祝除く) メールによるお問い合わせ
  • 認知症の家族の相続放棄や遺産分割協議をしたい
  • 離れて暮らす親が、訪問販売で不必要な高額商品を買わされている
  • 親の所有物件を売却して、施設入居費に充てたいが、不動産屋さんから「成年後見人を付けないと売買できない」と言われた

このような場合、成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度は、判断能力が十分でなくなったご本人様を法律的に保護し、支えるための援助者を家庭裁判所が選任する制度です。

 

ほりうち司法書士事務所がお客様にできること

ほりうち司法書士事務所では、成年後見申立のサポートと、後見人のお引き受けを致しております。

成年後見申立のサポート

成年後見申立の流れはおおむね以下の通りです。

電話・メールでのお問合せ

電話・メールなど、ご希望の方法で「成年後見の申立をしたい」とご連絡ください。
その際、援助を受けるご本人様の住所地をお伺いします。申立に必要となる書類は各家庭裁判所で異なるため、事前に確認をいたします。

無料相談

直接の面談、もしくは、電話やメール、スカイプなどご希望の場所・方法で、まずは現状についてお話を伺います。
そして、申立に必要となる書類でお客様にご用意頂きたいもの、及び、おおまかな今後の手続の流れをご説明いたします。

必要書類の収集・作成

約1~2か月ほどかかります

戸籍謄本・住民票など申立書作成のための資料が必要になります。
その他、申立書と付属書類を作成する資料が必要になります。

裁判所への申立
  • 即日事情聴取
  • 申立から確定まで
    約3か月ほど

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
お客様の予定を伺い、司法書士が裁判所に予約を入れ、当日には同行いたします。
その日のうちに裁判所による「申立人」「後見人候補者」への聴取があります。

鑑定費用の納付

不要な場合もある

原則、必要ですが、ご本人の状態により、鑑定が不要になる場合もあります。
鑑定が行われる場合、鑑定費用 約10万円 が必要になります。

鑑定

省略される場合もある

裁判所が指定した医師が、診察や検査によってご本人の判断能力の鑑定を行い、鑑定書を作成します。

審判

裁判所が後見開始の審判、または却下する旨の審判をします。

審判内容の告知・通知 審判の確定

審判書謄本が申立人と後見人等へ送付されます。
申立人と後見人が審判書の謄本を受け取ってから2週間で審判が確定します。

登記事項証明書の取得

審判の確定から約1か月後

確定後、家庭裁判所は東京法務局に後見登記を依頼します。しばらくしてから法務局で後見登記事項証明書の発行を受けることができます。
ご本人様の代わりに契約などを行う場合、後見人の権限がある証拠として提示が求められます。

後見事務の開始

後見人等は審判確定後原則1か月以内にご本人の財産目録・収支目録・今後の事務報告書を裁判所へ提出します。

後見人のお引き受けについて

後見人として適切な方がいらっしゃらない場合には、後見人のお引き受けも致しております。
後見人には大切なご親族の重要な財産を委ねることになります。 まずは、ゆっくりお話をさせていただき、ご納得の上ご依頼いただければと思います。

費用について

成年後見申立のサポート

司法書士報酬 8万円
実費 約1万円
ただし、鑑定が必要とされた場合には鑑定料が5~10万円必要となります。

後見人をお引き受けした場合

成年後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。

成年後見人についてのよくある質問

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