埼玉県川口市「ほりうち司法書士事務所」ホーム 取り扱い業務 相続登記 お亡くなりになった方のためにも、将来のお子様達のためにも、ご自身の代で必要な相続登記をしましょう。当事務所は相続人様とお亡くなりになった方の気持ちを大切に考えます。 その方が生涯をかけて残した大きな財産である不動産を、無事に相続人様に名義を変更できるよう心を込めて手続き致します。 相続登記は遺言書がない場合とある場合で、必要となる手続きが異なります。 遺言書がない場合(複数の相続人で話し合い、財産の分け方を決める) 遺言書がある場合(遺言書通りに分ける) 遺言書の検認 その他、相続にはこのようなパターンが考えられます。 未成年者や被後見人が相続する場合(特別代理人の選任) 認知症等の方が相続する場合(成年後見人の選任) 相続を放棄する場合 遺言 遺産の額に関わらず、相続人が複数いる場合には、誰が自宅を相続するかで争いが生じるケースがあります。遺言があれば、残された家族に無用の争いを生じさせずに済むのです。 また、残された家族に伝えたい気持ちは皆様お持ちの事でしょう。亡くなった後、家族にできる最後の心くばり、それが遺言の役目なのです。 自筆証書遺言のチェック 自筆証書遺言作成サポート 公正証書遺言作成サポート 成年後見 成年後見制度は、判断能力が十分でなくなったご本人様を法律的に保護し、支えるための援助者を家庭裁判所が選任する制度です。 当事務所では、成年後見申立のサポートと、後見人のお引き受けを致しております。 住宅ローン完済した方 住宅ローンを完済した時に行う必要がある「抵当権抹消」。当事務所では、不動産の数に関係なく定額8500円で抵当権抹消登記を承っております(同管轄内のみ)。 安く確実に抵当権を抹消したい方へおすすめです。 ページの先頭へ戻る 取り扱い業務 トップ 相続登記 遺言 成年後見 住宅ローンを完済した方