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遺言書がある場合の相続登記の流れ

固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書があると、正確なお見積りが出せます。
何も資料がない状態で、「相続登記をしたい」とご連絡してくださって構いません。お客様に決めていただきたいこと、ご用意いただきたい書類をご案内します。
手間をかけたくないので丸ごと頼みたい、費用を抑えたいので自分でできることはしたい、などのお客様のご要望に応じてご依頼を承ります。

委任状への署名捺印をしていただきます。
当事務所より委任状をお渡しいたします。

自筆証書遺言、秘密証書遺言は「検認」の申立が必要(公正証書遺言は検認不要)
被相続人の住所地の家庭裁判所に請求します。相続人全員に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の状態や内容を確認し、偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
※封印のある遺言書は,遺言書は開封してはいけません。
家庭裁判所において、相続人の立会いの下開封しなければなりません。
検認手続及び、必要書類の収集をご依頼いただけます。
詳しくは遺言書の検認へ

裁判所から相続人に検認を行う日の通知が来ます。相続人が全員そろわなくても検認は有効に行われます。

【1】検認した遺言書
【2】被相続人(亡くなった方)に関するもの
- 死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)
- 住民票の除票(登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合には除かれた戸籍附票の写し)
【3】遺言により相続分の指定を受けた相続人
(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
- 戸籍謄本(被相続人の死亡以降に作成されたもの)
- 住民票
【4】相続財産(土地・建物)に関するもの
- 権利書(登記済権利書か登記識別情報通知書)のコピー、または登記簿謄本(登記事項証明書)
権利書は相続登記には必要ありませんが、相続物件の特定のため確認できればと思います。 - 固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書(相続登記をする年度のもの)
戸籍等必要書類を当事務所で収集致します。


新たな権利書を送付いたします。