相続登記、未成年・被後見人が相続する場合、特別代理人に関するご相談は、埼玉県川口市のほりうち司法書士事務所へ

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相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合、特別代理人の選任が必要となる場合があります。

相続に関しては、親権者と未成年者が同じ相続人の立場に立った場合、親権者が多く分配を受けると、未成年者の分はは少なくなってしまいます。(成年被後見人に関しても同様)これを利益相反行為といいます。この場合には、裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

ほりうち司法書士事務所に特別代理人選任の手続をご依頼くだされば、戸籍謄本などの必要書類の収集から申立書類の作成、家庭裁判所への提出まで代行致します。

特別代理人選任が必要となる場合

遺産分割協議の場合

  1. 夫(妻)が死亡し,妻(夫)と未成年者で遺産分割協議をする行為
  2. 複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為

遺産分割協議で、親権者が全く相続財産の分配を受けない場合でも選任が必要となります。
また、未成年者が複数の場合には、それぞれ別々の特別代理人を選任する必要があります。

相続放棄の場合

未成年者が相続放棄をする際、以下の場合に特別代理人選任が必要となります。

  1. 相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
  2. 同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為

特別代理人選任の必要書類

家庭裁判所毎に必要書類や切手が異なる場合があります。
申立ての前には事前に家庭裁判所へご確認ください。

  1. 特別代理人選任申立書
  2. 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. 親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
  4. 特別代理人候補者の住民票
  5. 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
  6. 郵便切手

特別代理人選任や、その他の遺産相続手続きのことで、わからない点やお困りのことなどございましたら、メールまたはお電話でお気軽にご連絡ください

特別代理人候補者について

特別代理人となるにあたり、特に資格は必要とはされていません。
ご親族が候補者となることも多く、特段の事情がない限りそのまま選任されます。

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特別代理人選任のよくある質問

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