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抵当権抹消登記とは
住宅ローンの完済後に、土地・建物などについていた担保権を抹消する登記です。一般的に担保権がついたままですと、売却はできません。
また、金融機関が合併などをして手続きが複雑になる怖れもあります。住宅ローンを完済したら、早めに手続きなさることをお勧めいたします。
ご依頼の流れ
銀行から抵当権抹消に必要となる書類一式をお受け取りください。
当事務所あてのメールまたはお電話で、抵当権抹消登記をしたい旨をお伝えください。
この時に、銀行から返却されてきた抵当権設定契約書の「物件の表示」欄、または、ご自宅の登記簿謄本を送信していただけますと、早くお見積りが出ます。
「必要書類」のご案内と「お見積書」をご案内いたします。
※正確なご請求金額は、お客様の書類を確認してからお伝えいたします。
必要な書類を当事務所にご郵送下さい。
到達いたしましたら当事務所からお客様に以下の点についてお電話を差し上げます。
- 正確なご請求金額
- ご本人様確認、登記意思の確認
ご請求書の金額をお振込みください。
お振込みが確認できましたら、司法書士が抵当権抹消登記手続きを致します。
法務局の手続きが終わりましたら、お預かりした書類と抵当権抹消が完了した記載のある登記簿謄本を送付いたします。
ご注意いただきたい点
登記簿上の氏名または住所に変更がある場合は、抹消登記と合わせてその変更登記をする必要があります。(別途費用がかかります)
また、所有者がお亡くなりになった場合には、相続登記が必要となります。亡くなった方のお名前で抵当権抹消登記を申請することはできないからです。
抵当権抹消登記の必要書類
- 金融機関から受領した下記の書類一式
- 登記済抵当権設定契約書(もしくは登記識別情報通知)
- 登記原因証明情報(解除証書、放棄証書等)
- 金融機関の抵当権抹消の委任状
- 運転免許証・保険証等の身分証明書一点のコピー
- 登記簿上のご住所と現住所が異なる場合には住民票または戸籍付票
- 登記簿上のお名前と現在のお名前が異なる場合には氏名変更された旨の記載がある戸籍謄本
- 住居表示が実施されてる場合は、住居表示実施証明書(市役所で発行してもえます)
- 当事務所あての委任状(こちらをプリントアウトしていただき、署名と捺印(お認印)をお願いいたします。)
委任状の書き方例
費用について
戸建の抵当権を抹消する場合 | マンションの抵当権を抹消する場合 | |
---|---|---|
司法書士報酬(注1) | 9,500 | 9,500 |
報酬に対する消費税 | 950 | 950 |
登録免許税(注2) | 2,000 | 2,000 |
事前調査費用 | 662 | 331 |
抹消後の登記簿謄本 | 1,000 | 500 |
郵送料等 | 2,300 | 2,300 |
計 | 16,412 | 15,581 |
注1.不動産の数に関わらず、司法書士報酬は9,500円です。
(ただし同一管轄に限ります。別管轄の不動産があった場合、一管轄ごとに9,500円追加となります。
注2.登録免許税は1不動産ごとに1,000円(土地と建物の場合2,000円)です。
戸建、マンションとも、土地は1筆とは限りません。
注3.不動産の個数が増えると登録免許税の他に事前調査費用と抹消後の登記簿謄本の価格が変動します。
正確なご請求金額はお客様の書類が到達してからお答え致します。