住所、氏名変更の登記の義務化 令和8年4月1日より

不動産の登記事項証明書には所有者の住所と氏名が記録されています。
引越や結婚などにより住所やお名前に変更があった場合、2年以内に上記の登記情報をご自身で変更することが義務化されます。

この義務化と同時に、法務局が自動で住基ネットと連動して、登記簿の住所を変更してくれる制度が始まります。なお制度利用には利用の申出が必要です。

ご自身で変更登記をする場合1不動産あたり1000円の登録免許税が必要ですが、自動変更制度により登記記録が変更された場合、費用はかかりません。

その制度により、今後、所有権に関する登記申請をする場合には、①住所②氏名③お名前のフリガナ④生年月日⑤メールアドレスの申出が原則として義務となります。

自動変更制度(職権による住所等変更登記)のイメージは以下の通りです。
(外部リンク 法務局ホームページ)
https://www.moj.go.jp/content/001429902.pdf