相続登記が義務化されます

相続登記とは、土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合、所有者を相続人に名義変更する事です。

義務化されるのは、令和6年4月1日からです。(今は義務ではありません)
相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと過料(罰金)が課せられます。

(なお、令和6年4月1日以前にお亡くなりになった場合には、相続を知った日と令和6年4月1日のどちらか遅い方が3年以内の起算日になります。)

もっとも相続人間の話し合いが進まないなど、相続登記を進められない場合の救済措置も新設されます。
それが相続人申告登記です。

相続登記が相続人全員の話し合いが終わらなければ申請できないのに対し、相続人申告登記は申告者だけで行うことができ、過料を免れることができます。

ただし、これをしても名義変更は完了しません。
誰が所有者の相続人かのメモに過ぎないので、早めに相続登記を行いましょう。

ほりうち司法書士事務所は相続人様とお亡くなりになった方の気持ちを大切に考えます。その方が生涯をかけて残した大きな財産である不動産を、無事に相続人様に名義を変更できるよう心を込めて手続き致します。