住宅ローン完済したら〈抵当権抹消のよくある質問①〉
無事に住宅ローンを完済すると金融機関から書類一式が送られてきます。
返し終わってほっとしたのに、なぜ抵当権抹消という面倒な手続きをしなければならないの?など、よくお客様に質問されることについて書いていきます。
1.抵当権抹消登記ってなに?
どの不動産を誰が所有しているのかの記録を不動産登記といい、その内容を紙に印刷したものを、通称「登記簿謄本」、正式には「不動産登記事項証明書」といいます。
登記簿謄本には所有者の記録だけではなく、その不動産を担保に入れて借り入れをしたことも記録されています。
ローンを完済しても登記簿上の借入れの記録(抵当権)は自動的には消えません。登記簿上の抵当権を消してほしいと法務局に申請する必要があります。これを抵当権抹消登記といいます。
2.抵当権抹消しないと困ること
登記簿上記録は残っていても、ローン返済義務は終了したから放っておいていいんじゃないかなーと考える気持ちは分からなくはありません。
しかし、そのままにしておくと結構面倒なことになります。
その代表的なものは以下の通りです。
- 抵当権の記録が残っている不動産は、まず売却できません。
- 金融機関からの書類に金融機関の代表者発行の委任状が入っていますが、その人が辞任して他の人が代表者になっている場合があります。
(→委任状自体はそのまま使用できますが、現在の代表者について調査が必要になります。) - 抵当権抹消に関する書類を送ってきた銀行自体が合併等で消滅する危険も
- しまっておいたはずの書類が見つからない・・・
などなど。時間が経っても抵当権抹消登記自体はできます。しかし別の書類を金融機関に依頼する必要が出てくるなどお客様に負担が発生します。
金融機関から抵当権抹消の書類が届いたら、早めに手続きすることをお勧めします。