相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

3年以内に相続登記をしなければなりません。
3年の起算点は、遺産分割協議の成立時や遺言の内容を知った時など自分が所有権を取得したと知った時です。
期限内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料(罰金、ただし前科にはなりません)が課される場合があります。
遺産分割協議がまとまらないため相続登記が出来ない場合には、「相続人申告登記」という自分が相続人であることの申告をすることで上記過料は課されなくなります。