遺言書を検認せずに開封したらどうなるの?

検認という手続を行わず、開封をしてしまうと、5万円以下の過料に処せられるという規定があります。(民法1005条)
もっとも当事務所が扱ったケースの半分は、開けてはいけないことを知らずにご遺族が開封していました。
そして開封後の検認でも過料に課されたものは今まではありません。
検認のお手続き書類を裁判所へ送付する際に、遺言書のコピーの添付を裁判所より依頼されます。