全財産を子に相続させれば不利益はないので選任は不要ですか

親権者が全く相続財産の分配を受けない場合でも選任が必要となります。

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未成年者が2人以上の場合でも、特別代理人は1人でいいですか

未成年者が2人以上の場合には、それぞれに別の特別代理人を選任する必要があります。

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誰を特別代理人にすればいいですか?

特別代理人になるには特に資格は必要ありません。祖父、祖母、おじ、おばなど親族の方でも、全く親族関係がない方でも構いません。

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特別代理人が選任されれば、どんな遺産分割でもできますか?

未成年者の相続割合が法定相続分以下の場合には特別代理人は認められないのが原則です。 未成年者保護のための制度なのでこのような運用がなされています。

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