全財産を子に相続させれば不利益はないので選任は不要ですか
親権者が全く相続財産の分配を受けない場合でも選任が必要となります。
親権者が全く相続財産の分配を受けない場合でも選任が必要となります。
注1:不動産の数に関わらず、司法書士報酬は9,500円です。
(ただし同一管轄に限ります。別管轄の不動産があった場合、一管轄ごとに9,500円追加となります。)
注2:登録免許税は1不動産ごとに1,000円(土地と建物の場合2,000円)です。
戸建、マンションとも、土地は1筆とは限りません。
注3:不動産の個数が増えると登録免許税の他に事前調査費用と抹消後の登記簿謄本の価格が変動します。
正確なご請求金額はお客様の書類が到達してからお答え致します。
〇お客様にご用意いただく書類
【1】相続対象物件の納税通知書・課税明細書、戸建てや土地の場合には名寄帳(いずれも本年度のもの)
【2】ご相続人全員
①戸籍謄本
(お亡くなりになった日以降に取得したもの)
②印鑑証明書
【3】不動産を取得するご相続人
①本籍地付き住民票
【3】遺言書(ある場合のみ)
※公正証書遺言、法務局保管遺言の場合には検認は不要です。
※自筆証書遺言の場合には検認済みであること
※検認をご依頼いただく場合には別途費用がかかります。
【4】お亡くなりになった方について
① 本籍地付き住民票の除票
②(遺言書なしの場合)出生から死亡までの戸籍謄本等(あり場合)死亡の記載のある戸籍謄本
〇戸籍等の代理受領に必要となる情報
【1】お亡くなりになった方の最後のご住所、世帯主名
【2】不動産を取得される方のご住所、世帯主名
【3】相続対象不動産の地番・家屋番号が分かる納税通知書、登記事項証明書、権利書等