未成年者は相続放棄できますか?

未成年者でも相続放棄できます。
ただし、誰が未成年者の代理人として手続きできるかは、未成年者と同じタイミングで誰が相続放棄をするかにより異なります。

例:父が亡くなり母と未成年者である2人の子供が相続人となったケース

〇母と未成年者2人の相続人全員が相続放棄する場合
→ 母が未成年者を代理して放棄できます。
〇それ以外の場合(親権者が相続放棄せず未成年者のみ放棄する場合や、親権者の放棄の有無にかかわらず未成年者の一方のみが相続放棄する場合)
→ 家庭裁判所で特別代理人の選任が必要となります。

詳しくは ⇒ 特別代理人選任 をご覧ください。