死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
相続放棄は、「①被相続人の死亡後、②自分が相続人になったことを知った時から③3ヶ月以内」にしなければなりません。
3ヶ月以内の起算点は、死亡した時から、ではありません。
自分が〈相続人〉であることを〈知った時〉です。
以下の例では死亡後3カ月経過していても、相続放棄が可能です。
例1:音信不通だった父親が1月に死亡したがその時点では知らず、同年の7月に通知を受けて初めて知った場合
例2:子がいる兄弟が死亡した事は知っていた。(この時点では他の兄弟は相続人ではない)
しかし、その子が相続放棄をしたことで、自分(亡くなった方の他の兄弟)が相続人になったことを知ったのが死亡後4か月目だった場合
また、上記のような事情がなくても、相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、3ヶ月を過ぎていても相続放棄ができる場合があります。
疎遠になった叔父さんが死亡して、自分が相続人になるとは知っていても、財産状況を調べることは難しかった場合などは相続財産の詳細な認識をした時から3ヶ月以内にすればよいとする判例により相続放棄が可能な場合があります。
この場合には詳細な上申書等の提出が必要となります。
お困りの際にはご相談ください。