成年後見の利用をやめられますか?

「後見人」の辞任は可能です
例えば親のために成年後見人に選任されたが、子供自身が病気になった、遠方へ転勤になった、など正当な理由があれば家庭裁判所の許可を得て後見人を辞任することができます。この場合には新しい後見人が選任されます。

しかし、後見制度の援助を受ける「被後見人」に成年後見制度の利用を辞めさせることは、ご本人様が回復、もしくはお亡くなりになるまでできません。

後見申立をした目的である遺産分割や不動産の売却も終わったから、もう後見制度を使う必要もないし、家庭裁判所への報告も大変だし、利用を辞めたいと思われる場合もあるでしょう。

しかし、成年後見制度はご本人様を保護するための制度です。保護の必要性が続く以上、後見制度も継続されます。