亡くなった父名義のままの不動産の抵当権を抹消できますか
不動産の名義が亡くなった方のままで抵当権抹消登記はできません。
登記申請は所有者として登録されている方が行いますが、亡くなった方は登記申請できないからです。
この場合、相続登記と抵当権抹消登記の2つの登記を行わなければなりません。
⇒ 相続登記 はこちら
不動産の名義が亡くなった方のままで抵当権抹消登記はできません。
登記申請は所有者として登録されている方が行いますが、亡くなった方は登記申請できないからです。
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