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取り扱い業務

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相続登記

当事務所では無事に相続人様に不動産の名義を変更できるよう丁寧に手続き致します。

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抵当権抹消登記

ローンを完済しても担保物件である旨の登記記録は自動では消えません。「抵当権抹消登記」が必要です。

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成年後見

成年後見制度は、判断能力が十分でなくなったご本人様を法律的に保護し、支えるための援助者を家庭裁判所が選任する制度です。

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遺言

残された家族に伝えたい気持ちは遺産の額に関わらず皆様お持ちの事でしょう。
亡くなった後、家族にできる最後の心くばり、それが遺言の役目なのです。

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取り扱い業務

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    • 遺言書がない場合
    • 遺言書がある場合
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遺言書作成サポートに関する注意事項
  • 報酬には別途消費税がかかります。
  • 公正証書遺言には2人の証人の立会が必要です。この費用には証人1人分の費用が含まれております。

抵当権抹消登記に関する注意事項

注1:不動産の数に関わらず、司法書士報酬は9,500円です。
(ただし同一管轄に限ります。別管轄の不動産があった場合、一管轄ごとに9,500円追加となります。)

注2:登録免許税は1不動産ごとに1,000円(土地と建物の場合2,000円)です。
戸建、マンションとも、土地は1筆とは限りません。

注3:不動産の個数が増えると登録免許税の他に事前調査費用と抹消後の登記簿謄本の価格が変動します。
正確なご請求金額はお客様の書類が到達してからお答え致します。

お客様にご用意いただく書類

〇お客様にご用意いただく書類
【1】相続対象物件の納税通知書・課税明細書、戸建てや土地の場合には名寄帳(いずれも本年度のもの)

【2】ご相続人全員
①戸籍謄本
(お亡くなりになった日以降に取得したもの)
②印鑑証明書

【3】不動産を取得するご相続人
①本籍地付き住民票

【3】遺言書(ある場合のみ)
※公正証書遺言、法務局保管遺言の場合には検認は不要です。
※自筆証書遺言の場合には検認済みであること
※検認をご依頼いただく場合には別途費用がかかります。

【4】お亡くなりになった方について
① 本籍地付き住民票の除票
②(遺言書なしの場合)出生から死亡までの戸籍謄本等(あり場合)死亡の記載のある戸籍謄本

〇戸籍等の代理受領に必要となる情報
【1】お亡くなりになった方の最後のご住所、世帯主名
【2】不動産を取得される方のご住所、世帯主名
【3】相続対象不動産の地番・家屋番号が分かる納税通知書、登記事項証明書、権利書等

相続登記に関する注意事項
  • 報酬には別途消費税がかかります。
  • 不動産の管轄が2箇所以上ある場合、1管轄追加につき40,000円が加算されます。
  • 相続人が5人を超える場合、1人追加につき10,000円加算されます。
  • 不動産の価値が5000万円を超える場合、1000万円ごとに2,000円加算されます。
  • 相続登記が終了しないうちに新たな相続が発生した場合、追加される相続1つにつき35,000円加算されます。
  • 節約プランで戸籍の取得を承る場合、1通当たり2,000円+実費で代理取得致します。
  • 相続人に未成年者がいる場合には別途特別代理人選任が必要となります。

抵当権抹消・住所変更・氏名変更に関する注意点
  • 報酬には別途消費税がかかります。
  • 不動産の数に関わらず、司法書士報酬は9,500円です。
    (ただし同一管轄に限ります。別管轄の不動産があった場合、一管轄ごとに9,500円追加となります。)
  • 登録免許税は1不動産ごとに1,000円(土地と建物の場合2,000円)です。
    戸建、マンションとも、土地は1筆とは限りません。
  • 不動産の個数が増えると登録免許税の他に事前調査費用と抹消後の登記簿謄本の価格が変動します。
  • 正確なご請求金額はお客様の書類が到達してからお答え致します。

特別代理人の選任に関する注意事項
  • 報酬には別途消費税がかかります。
  • 2人目以降は25,000円加算されます。
  • 戸籍の取得を承る場合、1通当たり2,000円+実費で代理取得致します。

相続放棄に関する注意事項
  • 報酬には別途消費税がかかります。
  • 2人目以降は20,000円加算されます
  • 戸籍の取得を承る場合、1通当たり2,000円+実費で代理取得致します。

遺言書の検認に関する注意事項
  • 報酬には別途消費税がかかります。
  • 戸籍の取得を承る場合、1通当たり2,000円+実費で代理取得致します。

成年後見に関する注意点
  • 報酬には別途消費税がかかります。

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