「認知症の家族の相続放棄や遺産分割協議をしたい」

「離れて暮らす親が、訪問販売で不必要な高額商品を買わされている」

「親の所有物件を売却して、施設入居費に充てたいが、不動産屋さんから”成年後見人を付けないと売買できない”と言われた」

このような場合、成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度は、判断能力が十分でなくなったご本人様を法律的に保護し、支えるための援助者を家庭裁判所が選任する制度です。

成年後見申立のサポートの内容

当事務所では、成年後見申立書類の作成代理を致しております。
また、裁判所での面談を求められた場合には同行を致します。

成年後見申立の流れ

成年後見申立の流れはおおむね以下の通りです。

電話・メールでのお問合せ

メールやお電話で「成年後見の申立をしたい」とご連絡ください。
その際、援助を受けるご本人様の住所地をお伺いします。申立に必要となる書類は各家庭裁判所で異なるため、事前に確認をいたします。

無料相談

直接の面談、もしくは、電話やメール、オンラインなどご希望の場所・方法で、まずは現状についてお話を伺います。
そして、申立に必要となる書類でお客様にご用意頂きたいもの、及び、おおまかな今後の手続の流れをご説明いたします。

必要書類の収集・作成

裁判所の書式で診断書を取っていただきます。これにより、どの類型(後見、保佐、補助)で申立をするかが決まります。

戸籍謄本・住民票など申立書作成のための資料が必要になります。
診断書を含め公的書類は申立から3カ月以内に取得したものが必要です。
その他、申立書と付属書類を作成する資料が必要になります。

裁判所への申立

申立から確定まで約3か月ほど

ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。
事案によっては、裁判所で参与員や裁判所書記官と面談が必要です。
お客様の予定を伺い、司法書士が裁判所に予約を入れ、当日には同行いたします。

鑑定費用の納付

※不要な場合もある

原則、必要ですが、ご本人の状態により、鑑定が不要になる場合もあります。
鑑定が行われる場合、鑑定費用 約10万円 が必要になります。

鑑定

※省略される場合もある

裁判所が指定した医師が、診察や検査によってご本人の判断能力の鑑定を行い、鑑定書を作成します。

審判

裁判所が後見開始の審判、または却下する旨の審判をします。

審判内容の告知・通知

審判書謄本が申立人と後見人等へ送付されます。

審判の確定

申立人と後見人が審判書の謄本を受け取ってから2週間で審判が確定します。

登記事項証明書の取得

審判の確定から約1か月後

後見登記事項証明書とは、成年後見人がご本人様の後見人であることの証明書です。
成年後見開始の審判を受け取ってから登記事項証明書が取得できるようになるまで約1カ月かかります。

後見事務の開始

後見人等は審判確定後、原則1か月以内にご本人の財産目録・収支目録・初回の後見事務報告書を裁判所へ提出します。

後見人のお引き受けについて

現在は成年後見人のお引き受けは致しておりません。

費用について

成年後見申立サポートの費用はこちら

よくあるご質問

成年後見に関するよくある質問をまとめました。