相続登記の必要性

相続登記とは、お亡くなりになった方名義の不動産を配偶者やお子様などの相続人名義に変更する手続きです。
令和6年4月1日には相続登記が義務化されました。
相続登記をせずにそのままにしておくと、相続人がお亡くなりになり、さらなる相続が発生してご親族関係が複雑になる危険性があります。
将来の争いを防ぐためにも、ご自身の代で必要な相続登記をしましょう。

パターン別に見る相続登記の流れ

相続登記は遺言書がない場合とある場合で、必要となる手続きが異なります。
遺言書がない場合(複数の相続人で話し合い、財産の分け方を決める)
遺言書がある場合(遺言書通りに分ける)
遺言書の検認

その他、相続にはこのようなパターンが考えられます。
未成年者や被後見人が相続する場合(特別代理人の選任)
認知症等の方が相続する場合(成年後見人の選任)
相続を放棄する場合

法定相続情報証明制度 ~戸籍の束を1枚の証明書に~

法務局で「法定相続情報」制度が始まりました。

相続に関する戸籍一式と法定相続情報作成の申請書を法務局へ提出すると、法務局がお亡くなりになった方とその相続人の関係図を1枚の証明書として発行してくれます。
証明書は戸籍の束と同じ効力を持ちます。何枚でも無料で発行できますので、銀行や年金事務所などで、並行してお手続きを進めることができます。

金融機関等でのお手続きがかなり迅速に行われるためお客様が手続きを待つ日数もかなり短縮されます。
当事務所では、相続登記をご依頼の方にはプラス5000円(税別)で申請代行を致しております。ご検討ください。

「法定相続情報証明制度」について(外部サイト)

相続をしたくない時は?

相続財産はプラスの財産だけとは限りません。債務、つまり借金も相続されます。
債務についてはいくら遺産分割協議で1人の人が相続すると決めても、債権者はそれ以外の相続人に対しても全額請求できます。
債務を負わない唯一の方法が相続放棄なのです。

相続を放棄する場合の流れ

相続に関する用語集

法定相続人

ある人が亡くなった場合、その人の権利義務を相続すると法律上定められている人です。民法では以下のようになっております。

第二、第三順位の相続人は、上位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。

例:夫が死亡した場合、妻(常に相続権あり)と子(第一順位)がいれば、妻と子のみが相続人です。
  夫の親(第二順位)や、夫の兄弟(第三順位)の方がご存命でも相続人になりません。

■ 常に相続権がある

配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

■ 第一順位の相続人

実子、養子、胎児、子が先に死亡している場合には、孫

■ 第二順位の相続人

子供や孫がいない場合は父と母、父母が既に死亡している場合には、祖父母

■ 第三順位の相続人

子供(孫)、父母(祖父母)がいない場合に限り、兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡していればその子供

法定相続分

民法で定められた法定の分割割合です。

第一順位の相続人(子や孫)1/2配偶者1/2
第二順位の相続人(父母や祖父母)1/3配偶者2/3
第三順位の相続人(兄弟姉妹)1/4配偶者3/4

同じ順位の相続人が二人以上いる場合には、その割合内で人数割りします。
例えば100万円が遺産として残された場合、妻と子供二人では妻50万円、子供が25万円ずつ、となります。