遺言書がない場合の相続登記の流れ
もっとも一般的なケースです。ただし、相続人に未成年者や認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合には別途家庭裁判所への手続きが必要となる場合があります。
【1】法定相続人全員による話合い
【2】ご相談・お見積り
相続登記申請をする年度の固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書があると、正確なお見積りが可能です。
(例:お亡くなりになったのが令和3年、相続登記申請をするのが令和6年1月であれば、令和5年度の固定資産税評価証明書)
お手元に何も資料がなくても「相続登記をしたい」とご連絡してくださって構いません。
お客様に決めていただきたいこと、ご用意いただきたい書類をご案内します。
手間をかけたくないので丸ごと頼みたい、費用を抑えたいので自分でできることはしたい、などのお客様のご要望に応じてご依頼を承ります。
【3】ご依頼が決定
委任状への署名捺印をしていただきます。
当事務所より委任状をお渡しいたします。
【4】調査・書類の収集
被相続人(亡くなった方)に関するもの
- 出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
- 住民票の除票(本籍地記載あり、マイナンバーなしのもの。登記簿上の住所と最後の住所が異なる場合には除かれた戸籍附票の写し)
法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
- 戸籍謄本(被相続人の死亡以降に作成されたもの)
- 住民票
- 印鑑証明書(遺産分割協議を行わない場合には不要)
- ご本人様確認資料(免許証など写真付きのもの)のコピー
相続財産(土地・建物)に関するもの
- 権利書(登記済権利書か登記識別情報通知書)のコピー、または登記簿謄本(登記事項証明書)
権利書は相続登記には必要ありませんが、相続物件の特定のため確認できればと思います。 - 固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書(相続登記をする年度のもの)
- 名寄帳
全て、もしくはお客様が収集されたのちの不足分のみ戸籍等必要書類を当事務所で承ることが可能です。
【5】遺産分割協議書への署名捺印
相続人全員について、ご署名と印鑑証明書と同じ実印での捺印が必要となります
遺産分割協議書は当事務所で作成いたします。
●法定相続人が1人しかおらず、その人が全てを相続する場合、または、法定相続人は2人以上だが法定相続分で共有とする場合には、遺産分割協議書は不要です。
●遺産分割協議書のみの作成は承っておりません。(登記を前提としない遺産分割協議書の作成は司法書士の職域ではないためです)
【6】登記申請
【7】登記完了・書類のご返却
新たな権利書を送付いたします。お預かりした書類は、委任状を除きすべて返却いたします。
よくあるご質問
相続登記に関するよくある質問をまとめました。