自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、開封をしないまま家庭裁判所での検認手続きをする必要があります。
ほりうち司法書士事務所に検認の手続をご依頼くだされば、戸籍謄本などの必要書類の収集から申立書類の作成、家庭裁判所への提出まで代行致します。
遺言書の検認とは
検認とは、全ての相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんので、形式の不備などで遺言書が無効の場合もありえます。
その場合には相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
遺言書検認のスケジュール
【1】遺言書が見つかったら
家庭裁判所への遺言書検認の申立手続き
封をしている場合には、開封してはいけません。
【2】申し立て手続き後1週間ほど
検認の日を指定する「検認期日通知書」が家庭裁判所から送付される。
【3】検認期日当日
申立人は必ず立ち合いが必要。それ以外の相続人の出席は任意。手続きが済むと「検認済証明書」を付けた遺言書が交付される。
遺言書検認の必要書類
家庭裁判所毎に必要書類や切手が異なる場合があります。
申立ての前には事前に家庭裁判所へご確認ください。
- 遺言書検認申立書
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
- 収入印紙 800円
- 郵便切手
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よくあるご質問
遺言書の検認に関するよくある質問をまとめました。