相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合、特別代理人の選任が必要となる場合があります。

相続に関しては、親権者と未成年者が同じ相続人の立場に立った場合、親権者が多く分配を受けると、未成年者の分は少なくなってしまいます。(成年被後見人に関しても同様)これを利益相反関係といいます。この場合には、裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

ほりうち司法書士事務所では、戸籍謄本などの必要書類の収集から申立書類の作成、家庭裁判所への提出まで代理致します。

特別代理人選任が必要となる場合

遺産分割協議の場合

  1. 夫(妻)が死亡し、妻(夫)と未成年者で遺産分割協議をする行為
  2. 複数の未成年者の法定代理人として遺産分割協議をする行為

遺産分割協議で、親権者が全く相続財産の分配を受けない場合でも選任が必要となります。
また、未成年者が複数の場合には、それぞれ別々の特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人になるために特別な資格は不要です。

相続放棄の場合

未成年者が相続放棄をする際、以下の場合に特別代理人選任が必要となります。

  1. 相続人である母(又は父)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
  2. 同一の親権に服する未成年者の一部の者だけ相続放棄の申述をする行為

特別代理人選任の流れ

1.ご面談を致します。
その際3000円申し受けます。
ご依頼に至った場合には着手金の一部と致します。
ご依頼者様(親権者)のご本人様確認(お身分証のお写真をいただきます)を致します。

2.ご請求金額の説明、ご依頼時に取り交わす業務委任契約書の説明
その場でご依頼を決定しなくても大丈夫です。一度お持ち帰りになりご検討ください。

3.〈お客様と司法書士〉業務委任契約書の取り交わし

4.〈お客様〉着手金ご入金

5.法定相続情報申請(任意)
①〈お客様〉法定相続情報に関する委任状への署名押印
②〈司法書士〉法定相続情報の申請(法務局への申請後3~4週間で完成)

6.特別代理人選任申立手続
①〈司法書士〉遺産分割協議書(案)の作成、お客様によるご確認
②〈司法書士〉特別代理人選任申立書類作成代理、申立書類の裁判所への提出(提出後1~2カ月かかります)
③〈家庭裁判所〉お客様と特別代理人に選任審判書が到着します。

特別代理人選任審判書が届きましたらそれを使用し、選任の動機となったお手続き(相続登記や相続放棄)に入ります。

特別代理人選任の必要書類

家庭裁判所毎に必要書類や切手が異なる場合があります。

  • 特別代理人選任申立書
  • 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 親権者(または未成年後見人)の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票
  • 利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)
  • 郵便切手

特別代理人候補者について

特別代理人となるにあたり、特に資格は必要とはされていません。
ご親族が候補者となることも多く、特段の事情がない限りそのまま選任されます。
さいたま家庭裁判所では遠方にお住まいの方でも特別代理人に選任されております。

よくあるご質問

特別代理人選任に関するよくある質問をまとめました。