相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則として3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をします。

ほりうち司法書士事務所に相続放棄の手続をご依頼くだされば、戸籍謄本などの必要書類の収集から申立書類の作成、家庭裁判所への提出まで代行致します。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産の一切を引き継がないようにするために、法定相続人が行う手続きのことです。
法定相続人は、被相続人の遺産の全てを引き継ぐのが原則です。この遺産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金等)も含まれます。
そのため、法定相続人の生活を守るため、全ての遺産を相続しない、相続放棄という選択肢が用意されています。

相続放棄スケジュール

3ヶ月以内

家庭裁判所への遺言書検認の申立手続き

書類提出後1ヶ月後

家庭裁判所から文書による照会が送付される

できるだけ早めに

照会書を家庭裁判所に返送する

返送後、1週間から10日

相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送付されます。
相続登記には「相続放棄申述受理証明書」が必要となりますのでその取得をお願いいたします。取得の仕方は各家庭裁判所にご確認ください。

相続放棄の必要書類

家庭裁判所毎に必要書類や切手が異なる場合があります。
申立ての前には事前に家庭裁判所へご確認ください。

  1. 相続放棄の申述書
  2. 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
  3. 被相続人の住民票除票(または、戸籍附票)
  4. 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 1通
  5. 収入印紙 800円
  6. 郵便切手

相続放棄の注意点

相続財産には手を付けないこと

故人の財産を使ってしまうと、故人の故人の債権者の訴えで相続放棄が無効となってしまう場合があります。
銀行から預金を下ろす、故人名義の自動車を自分名義にする、など、しないようにお気を付け下さい。

新たな相続人が現れる

相続放棄をすると、その相続については初めから相続人でなかったものとみなされます。
そのため、新たな人物が相続人として現れる場合があるので注意が必要です。相続放棄は撤回ができません。(詐欺や脅迫により相続放棄した場合を除く)
相続放棄した結果がどうなるかを、専門家に相談されることをお勧め致します。

例:ご主人が亡くなり、奥様と娘さん2人が残されたケース

相続財産はご自宅のみ。娘さんはお母様一人の名義にしようと相続放棄をしました。その結果、ご高齢で遠方にお住まいのご主人の兄弟が相続人となり、遺産分割協議を進めるのがとても大変になりました。
この場合はプラスの財産のみでしたが、マイナスの財産も同様に亡くなった方の兄弟姉妹に自動的に相続されることとなります。ご自分が相続放棄したらどうなるか、その影響をお知りになりたい方はご相談ください。

未成年者が相続放棄をする時、特別代理人選任が必要となる場合がある

例:ご主人が亡くなり、奥様と未成年者のお子様2人が相続人となる場合

お子様2人が相続放棄する、またはお子様のうち1人だけが相続放棄する場合には、特別代理人の選任が必要となります。奥様とお子様2人全員が相続放棄する場合には、不要です。

詳しくは特別代理人選任

よくあるご質問

相続放棄に関するよくある質問をまとめました。