遺言はなぜ必要?

「遺言書はもっと年を取ってから考えるもの」
「お金持ちじゃないから、遺言なんて無関係」

そう思う方が多いかと思います。しかし、遺言を書く目的は

残された家族が遺産分割で争ったり戸惑ったりしないために遺産の分配を決めること。
自分の思いや願いを伝えること。

にあります。

財産が預貯金と自宅のみでも、相続人が複数いる場合には、誰が自宅を相続するかで争いが生じるケースがあります。また、再婚していて、前妻、後妻共に子供がいる場合には、前妻の子が遺産分割に応じてくれず調停にまで発展するケースが多くあります。
これらも遺言があれば、残された家族に無用の争いを生じさせずに済むのです。

また、残された家族に伝えたい気持ちは遺産の額に関わらず皆様お持ちの事でしょう。
亡くなった後、家族にできる最後の心くばり、それが遺言の役目なのです。

ほりうち司法書士事務所がお客様のためにできること

自筆証書遺言のチェック

お客様が作成された自筆証書遺言が法的に有効か文言にあいまいな点がないかをチェックいたします。
銀行の口座番号や土地の地番などの表記も、ご用意頂いた資料の範囲内で確認いたします。
(登記簿謄本については実費のみで取得も可)

自筆証書遺言作成サポート

お客様のご要望と財産の内訳をもとに、法的に有効な文面を作成いたします。
お客様にそれを書き写していただいた後、写し漏れや印鑑の不備などをチェックいたします。

公正証書遺言作成サポート

お客様のご要望と財産の内訳をもとに、公証役場との打ち合わせを代行致します。
また、公正証書遺言に必要となる証人も承ります。

遺言の種類と決まり事

多くの場合、1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言のいずれかを作成することになるでしょう。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言の決まり事

自筆証書遺言の決まり事は以下の通りです。このなかの1つでも欠けると、遺言全体が無効となります。

  1. 遺言者が全文自筆で書く
    「自筆」証書遺言ですので、代筆、ワープロは不可です。
  2. 明確な日付けを書くこと
    年号でも西暦でも構いませんが、○月吉日という書き方は不可です。
  3. 署名は戸籍上のフルネームを自筆で書く
    住所氏名が掘られたゴム印などは不可です。
  4. 押印をする。
    印の種類に決まりはありませんが実印がよいでしょう。

▼ 遺言書の作成例

注1預貯金の場合、銀行名支店名口座番号を指定して特定します。
金額は変動するため記載不要です。
注2遺言が複数枚にわたるときはページを振っておくといいでしょう。
これも自筆で書きましょう。
注3遺言が複数枚にわたるときは綴り目に割り印を押しておくといいでしょう。
綴り方は、上記例のように見開きでも、本のように重ねてでも問題ありません。
注4不動産の特定は、登記簿謄本(全部事項証明書)の通りに記載します。
住所とは異なるので注意が必要です。
注5付言事項に法的拘束力はありませんが、遺族に対する思いやメッセージを残すことができます。
注6押印(実印がいいでしょう)を忘れずにしましょう。

自筆証書遺言のメリット

なんといっても、自分で作成するので費用がかからず、気軽に何度でも作成しなおせるところです。
遺言は後に作成したものが有効なものとなります。(そのため、遺言書には日付けが必須なのです)
一度作成後、財産や家族関係に変化が生じたら、現状に合わせて書き直しやすい遺言といえます。

自筆証書遺言のデメリット

遺言が有効となる要件が厳格で、少しでも間違いがあると遺言全体が無効となり、かえって相続人間の争いの原因となる恐れがあります。
財産の記載にしても、口座番号や不動産の表記など、ミスなく作成するのは、なかなか困難です。また、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、相続人の手に渡らなければ意味がありませんから、どのように保管するかも重要です。
さらに、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所での検認手続を経なければならいという手間がかかります。

2. 公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、それに基づいて公証人が作成する遺言です。

公正証書遺言のメリット

公証人が作成するため、確実に法的に有効な遺言を作成できます。また、原本が公証役場に保管されるため改ざんの危険がありません。
さらに、裁判所での検認手続きが不要ですので、相続人の負担も軽減されます。

公正証書遺言のデメリット

公正証書遺言作成には2人以上の証人が必要です。これは誰でもなれるわけではなく、未成年者、推定相続人などはなれません。
また、公正証書遺言作成には以下の費用がかかります。
下記以外にも費用はかかりますので、詳細は公証役場にお問い合わせください。

相続財産の価格手数料の額
100万円まで16,000円
200万円まで18,000円
500万円まで22,000円
1000万円まで28,000円
3000万円まで34,000円
5000万円まで40,000円
1億円まで43,000円

1億円を超える部分については

相続財産の価格手数料の額
1億円を超え3億円まで5000万毎に、13,000円
3億円を超え10億円まで5000万毎に、11,000円
10億円を超える部分5000万毎に、8,000円

がそれぞれ加算されます。

公正証書遺言作成の必要書類

おおむね以下の通りですが、事案に応じ,他にも資料が必要となる場合があります。

  1. 遺言者本人の印鑑登録証明書
  2. 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  3. 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
  4. 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
  5. 証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたもの

よくあるご質問

相続登記に関するよくある質問をまとめました。