埼玉県川口市「ほりうち司法書士事務所」ホーム よくあるご質問 遺言書を検認せずに開封したらどうなるの? 遺言書を検認せずに開封したらどうなるの? ほりうち司法書士事務所からの回答 検認という手続を行わず、開封をしてしまうと、5万円以下の過料に処せられます。(民法1005条) よくあるご質問トップへ戻る ページの先頭へ戻る よくあるご質問 トップ