相続登記のご相談は、埼玉県川口市のほりうち司法書士事務所へ

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相続登記の必要性

相続登記とは、お亡くなりになった方名義の不動産を配偶者やお子様などの相続人名義に変更する手続きです。

相続手続きに期限はありませんが、そのままにしておくと必要な書類を入手できなくなったり(例えば、お亡くなりになった方の住民票の除票は5年で取得できなくなります)、さらなる相続が発生して複雑になり、争いの原因になる危険性もあります。

お亡くなりになった方のためにも、将来のお子様達のためにも、ご自身の代で必要な相続登記をしましょう。
ほりうち司法書士事務所は相続人様とお亡くなりになった方の気持ちを大切に考えます。その方が生涯をかけて残した大きな財産である不動産を、無事に相続人様に名義を変更できるよう心を込めて手続き致します。

相続をしたくない時は?

相続財産はなにも、プラスの財産だけとは限りません。債務、つまり借金も相続されます。
債務についてはいくら遺産分割協議で1人の人が相続すると決めても、債権者が了解しない限り、それ以外の相続人に対しても借金を請求できます。債務を負わない唯一の方法が相続放棄なのです。
ほりうち司法書士事務所は相続放棄の手続きもサポートいたします。

相続を放棄する場合の流れ

お亡くなりになったらどんな手続きが必要?

身近な親族を亡くして途方に暮れてしまうことでしょう。
そんな中、残されたご家族はお亡くなりになった方を見送るため様々な手続きをしなければなりません。
在りし日を思い返し、亡くなったことを実感する作業は、言葉にできない辛さがあることでしょう。でも、そのどれもが、その方が生きてきた証です。ゆっくりで構いません。一つずつ、やっていきましょう。

死亡後に必要となる主な手続き一覧

手続き 期限 手続き場所
死亡届の提出 7日以内 市区町村役場
世帯主の変更届 14日以内 市区町村役場
国民健康保険資格喪失届 14日以内 市区町村役場
健康保険資格喪失届 5日以内 社会保険事務所
厚生年金受給者権者死亡届 10日以内 社会保険事務所
遺言書の検認の請求
(公正証書は検認不要)
遅滞なく 被相続人の住所地の家庭裁判所
相続人の確定 3か月以内  
相続放棄の申述 3か月以内 被相続人の住所地の家庭裁判所
所得税の申告 4ヶ月以内 被相続人の住所地の税務署
遺産分割協議書の作成    
相続税の申告 10ヶ月以内 被相続人の住所地の税務署
相続登記 期限なし  

相続に関する用語集

法定相続人

ある人が亡くなった場合、その人の権利義務を相続すると法律上定められている人です。民法では以下のようになっております。

常に相続権がある 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
第一順位の相続人 子供(=実子)、養子、胎児、子供が先に死亡している場合には、孫
第二順位の相続人 子供や孫がいない場合は父と母、父母が既に死亡している場合には、祖父母
第三順位の相続人 子供(孫)、父母(祖父母)がいない場合に限り、兄弟姉妹
兄弟姉妹が死亡していればその子供

※第二、第三順位の相続人は、上位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。

法定相続分

民法で定められた法定の分割割合です。

第一順位の相続人(子や孫) 1/2 配偶者 1/2
第二順位の相続人(父母や祖父母) 1/3 配偶者 2/3
第三順位の相続人(兄弟姉妹) 1/4 配偶者 3/4

同じ順位の相続人が二人以上いる場合には、その割合内で人数割りします。
例えば100万円が遺産として残された場合、妻と子供二人では妻50万円、子供が25万円ずつ、となります。

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