特別代理人が選任されれば、どんな遺産分割でもできるの?|埼玉県川口市ほりうち司法書士事務所

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よくあるご質問

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特別代理人が選任されれば、どんな遺産分割でもできるの?

ほりうち司法書士事務所からの回答

未成年者を含む相続人全員で遺産分割協議をするため特別代理人を選任する場合は、遺産分割協議書の案を家庭裁判所に提出します。
その協議内容が未成年者に不利なもの、具体的には未成年者への分配割合が法定相続分以上でない場合には特別代理人は認められないのが原則です。

未成年者保護のための制度なので、こういった運用がなされています。

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