死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?|埼玉県川口市ほりうち司法書士事務所

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よくあるご質問

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死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?

ほりうち司法書士事務所からの回答

相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月以内にしなければなりません。

そのため、例えば音信不通だった父親が死亡したことを知らなかった、または、兄弟がなくなりその子供が相続放棄をしたことを知ったのが死亡後4か月目だった、などの場合には3ヶ月以上経過しても、相続放棄可能です。

また、上記のような事情がなくても、相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、3ヶ月を過ぎていても相続放棄ができる場合があります。
疎遠になった叔父さんが死亡して、自分が相続人になるとは知っていても、財産状況を調べることは難しかった場合などは相続財産の詳細な認識をした時から3ヶ月以内にすればよいとする判例により相続放棄が可能な場合があります。
この場合には詳細な上申書等の提出が必要となります。

お困りの際にはご相談ください。

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