成年後見、誰が申立できますか?|埼玉県川口市ほりうち司法書士事務所

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成年後見、誰が申立できますか?

ほりうち司法書士事務所からの回答

四親等内の親族が申立人となれます。

本人からみて、血縁のある父母、祖父母、子、孫、兄弟、甥姪に加え、血縁のない子の配偶者、孫の配偶者などもなれます。詳しくはお尋ね下さい。

なお、司法書士や弁護士でも、代理で申立人となることは出来ません。

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