相続登記に権利書は必要ですか?|埼玉県川口市ほりうち司法書士事務所

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相続登記に権利書は必要ですか?

ほりうち司法書士事務所からの回答

相続登記には権利書は法務局への提出書類とはされていないので、必要ではありません。
もっとも、相続の対象となる不動産の地番や家屋番号(不動産に振られている、住所とは別の識別番号)を知るために、コピーで構いませんので拝見させていただければと思います。

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