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未成年者は相続放棄できますか?
ほりうち司法書士事務所からの回答
例えば父が亡くなり母と未成年者である二人の子供が相続人となる場合を例に挙げます。
相続人全員が放棄する場合には、母が未成年者を代理して放棄の手続きをできます。しかし、未成年者のみが相続放棄する場合には特別代理人の選任が必要となります。
ほりうち司法書士事務所からの回答
例えば父が亡くなり母と未成年者である二人の子供が相続人となる場合を例に挙げます。
相続人全員が放棄する場合には、母が未成年者を代理して放棄の手続きをできます。しかし、未成年者のみが相続放棄する場合には特別代理人の選任が必要となります。