相続登記【そうぞくとうき】

相続登記とは不動産の所有者がお亡くなりになった場合に、新しい所有者をご存命のご相続人等に変更する手続きです。
相続登記をせずそのままにしておくと新たな相続が発生し、その結果相続人が増え話し合いがまとまらないケースも考えられます。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。これを機に次の世代のためにも早めの相続登記をしましょう。

戸籍の束を1枚の証明書に 法定相続情報証明制度ご利用のおすすめ


パターン別に見る相続登記

相続される方が以下に当てはまる場合には相続登記の前提として特別代理人の選任や成年後見の申立が必要となります。

抵当権抹消【ていとうけんまっしょう】

抵当権抹消とは、不動産の登録情報(登記記録)に記載されている金融機関の担保権(抵当権)を消す手続きです。
住宅ローンを完済しても自動では登記記録上の担保権は消えません。お客様ご自身で抵当権抹消手続きの手配が必要となります。
住宅ローン完済後、金融機関から「抵当権抹消」の書類が送付されてきますので、それを使ってお手続きを行います。
当事務所では、9500円(税別)で抵当権抹消登記を承っております(1つの管轄あたりの金額です)。

成年後見【せいねんこうけん】

成年後見制度は、判断能力が十分でなくなったご本人様を法律的に保護し、支えるための援助者を家庭裁判所が選任する制度です。
当事務所では、成年後見申立の書類作成サポートを致しております。

遺言【ゆいごん、いごん】

遺産の額に関わらず、相続人が複数いる場合には、誰が財産を相続するかで争いが生じるケースがあります。遺言があればご遺族に無用の争いを生じさせずに済みます。
遺された家族に伝えたい気持ちは皆様お持ちの事でしょう。亡くなった後、家族にできる最後の心くばり、それが遺言の役目なのです。

登記業務【とうきぎょうむ】

その他の登記業務についてもご相談ください。
なお、不動産業者を介さない個人間の取引、および、他の司法書士や他士業からのご紹介のない会社・法人登記はお取り扱い致しておりません。

BLOG司法書士 堀内美由紀のブログ

住宅ローン完済したら〈抵当権抹消のよくある質問①〉

無事に住宅ローンを完済すると金融機関から書類一式が送られてきます。返し終わってほっとしたのに、なぜ抵当権抹消という面倒な手続きをしなければならないの?など、よくお客様に質問されることについて書いていきます。 1.抵当権抹 […]

相続登記が義務化されます

相続登記とは、土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合、所有者を相続人に名義変更する事です。 義務化されるのは、令和6年4月1日からです。(今は義務ではありません)相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと過料(罰 […]